妊娠、出産時のお金のハナシ👶💰パート②
こんにちは、Yukichiママです🙌
10月に入り、娘ももうすぐ1歳半になろうとしています🍀
そして、私の育休もついに残り半年…!!
そんな今日は前々回のブログの続きをお話していきたいと思います~😉
私は長男の妊娠時、切迫早産と診断され休職をし、そのまま産休に突入しました
ただただ、毎日愛猫とゴロゴロする毎日…
ずーっと自宅安静指示だったので、
正産期に入ってから急いでやり残したこと
(主に食べ物関係)してたら、最後の1ヶ月で5kg近く体重が増えたなぁ。。。
と、まぁ私の黒歴史は置いといて
改めて、
『産休』『育休』の説明をしていきます☝️
産前産後休業
いわゆる『産休』と呼ばれる、産前産後休業。
出産予定日の前、6週間と産後8週間取得できます🍀
(※多胎児の場合は予定日14週間前から)
その休業の間は、簡単にいうと産む直前、産んだすぐ後、お母さんは安全に働けませんからその間の収入を助けますよ~という、手当(給料の3分の2相当)がもらえます!
この手当は健康保険から支払われます💰
この産休は雇用形態に関係なく、働くお母さんは誰でも取得可能🙆♀️
そして、無事出産‼️
初めての育児にバッタバタバタバタバタバタ…
過ごしていると、8週間なんてあっという間に過ぎ去りますね…ヾ(・ω・`;)ノぁゎゎ
育児休業給付金
産後8週間が過ぎると、通称『育休』に突入します( . .)"
育休の間は育児休業給付金(以下、育休手当)がもらえるのですが、これは雇用保険から支払われます!
育休手当には支給条件があり、ネット上の説明だと
『育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。』
とか、ちょっと難しい書き方されてますが、
ざっくり言うと、
育休に入る前の2年間の間に、月11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること。
もっともーっとざっくり言うと過去2年間のうち半分以上は働いていたよ‼️っていう方は条件クリアです🙆♀️✨
そして実は産休育休の期間中って社会保険料が免除(払っているものとみなされる)になるので、
正直手取り額ってお給料と大差無かったりするんですよね!
(※年収によって個人差あります💦)
働く女性が増えた現代、産休育休の制度をしっかり理解して楽しく安心して子育てしていきたいものですね😆✨
そして私は四六時中子ども達と一緒にいられる残りの半年をしっかり噛み締めたいと思います
また気が向いた時、番外編で入院費用のことなんかも書こうと思いますので、乞うご期待❣️笑
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